カスタム車両の方へ

バイクの楽しみの1つにカスタマイズが上げられますが、車検を一切考慮しないで行ってしまう方が非常に多くいらっしゃいます。

構造変更検査で車検を通る場合と、違法改造でノーマルに直さなくてはいけない場合があり、下記にこれまで多かった事例を取り上げましたので、自分のバイクが違法改造かどうかご判断する基準として下さい。

構造変更検査で車検が通る場合

構造変更検査で車検が通る場合

  • ハンドルを変更している。
  • ロングスイングアームにカスタムしている。
  • ホイールサイズを変更した。
  • シートを2人乗りから、1人乗り用に変更した。
  • サスペンションを正立から倒立フォークに交換した
  • シーシーバーを取り付けた。

上記の場合、車検において問題はありません。

違法改造になるので、ノーマルに戻す必要がある場合

ノーマルに戻す必要がある場合

  • マフラーを変更して、音量が大きい、または触媒が装着されていない。
  • ヘッドライトを小径のものへ変更して光量が基準値に達していない。
  • リフレクター(後部反射板)の未装着。
  • ミラーの未装着、必ず両サイド必要です。
  • インジケータランプが無い。
  • オープンベルトにしている。
  • エアファンネルを装着している。
  • リジットサスを装着している。
  • フレームを載せ換えている。
  • テールランプ、ウインカーを小径のものにして面積が保安基準に適合していない。
  • ウインカーランプの光がクリアの場合は通りません(必ずオレンジ色に発光しなくてはいけません)

上記のような違法改造は、例え少しの箇所であっても車検は通りません。

違法部品を取り付けての公道走行は出来ませんが、バイクを専門に扱っている当店だからこそ対応できる範囲は広いです。

カスタムされていて困っている方はお気軽にご相談ください。

その他よくあるご質問

マフラーの合否基準について
  • 近接排気騒音が基準値以内である事(13/10/1以降の新型車、15/12/31以降の継続生産車。輸入車は従来の99dbから94dbと規制が強化されていますので注意)。
  • 触媒が付いている車両の場合、取り外していない事(車検証の「型式」欄に「BC-※※」や「BD-※※」と記載されている車両は排気ガス測定対象となりますので、注意が必要です)。
  • メーカーの特定できる量産品で、車検対応が謡われている事。
  • 排気管にウエスや金属箔、軍手などが詰められていない事。
  • 空き缶や金属箔等で排気開口部が変更されていない事。
ハンドルの合否基準について

ハンドル変更自体は可能ですが、車検証に記載されている「高さ」と「幅」がハンドル部で決まる車種が多い為、範囲内(幅+-共に2cm、高さ+-共に4cm)である必要があります(ミラーは高さと幅に含みません)。

  • 堅牢で、安全な運行を確保できる物である。
  • 容易に、且つ確実に操作できる物である。
  • ハンドルを左右いっぱいまで切った状態で、他の部分に接触しない。
  • ハンドルの施錠が確実に出来る。
  • ハンドルが変わった場合、ブレーキホース、スピードメーターワイヤー、アクセルワイヤー、クラッチワイヤー等に影響が出ない。
シートの合否基準について
  • 2名乗車の場合、シート長は550mm以上有る事。
  • 後席人員用の握り手、又はベルト及びフットレストを備えている事。
ヘッドライトの合否基準について
  • 右側通行輸入車の場合、左側通行の配光になっている事(国内仕様ではロービームを壁に照らすと水平ラインが出ますが、中心から左路肩にかけて斜めにカットラインが上がっています。反対通行の車ではこれが逆になっています)。
  • 平成10年4月以降生産のバイクでは常時点灯している事(ON or OFFスイッチもダメ)。
  • 色は白色です(但し平成17年12月31日以前に製作された自動車については白色、又は淡黄色ならば可)。
ウィンカーの合否基準について
  • 取付位置はヘッドランプ及びテールランプより外側且つ、両側ウインカー中心の距離が250mm、後は150mm以上の間隔が必要。
  • 一個のランプが15W以上の電球を使用している。
  • 前後から確認できる投影面積が7平方センチ以上である。
制動灯、尾灯の合否基準について
  • クリアーレンズに交換している場合は電球を赤くする場合が多く、その場合番号灯も赤くなるので不適合。反射鏡内蔵タイプからの変更はその点も考慮が必要。
  • 制動灯は赤色で、尾灯に対して5倍以上の光度を有する。
  • 照明部の大きさは、投影面積が20平方センチ以上有る(尾灯は15平方センチ以上)。
反射板の合否基準について
  • 反射部の面積は10平方センチ以上で、赤色である事。
  • 取付は車両中心線上である。
ミラーの合否基準について
  • 左右の後方が確認できる必要が有ります(左サイドを確認する為に左ミラーが必要)。
チェーンカバーの合否基準について
  • 必ずしも保安基準上必要と言う事はありません。
ブローバイガス還元装置を外してもいいですか?

SR400/500等、エンジンの調子を上げる為にブローバイガスを大気に解放している車両は基準を満たしません。

オイルキャッチタンクに入れているバイクでも、タンクのガスをエアークリーナに戻していなければ不合格です。

※平成10年度排気ガス規制以前の車両はこの限りでありません。

パワーフィルター等を付けている場合は、ブローバイガスをエアークリーナーとキャブレター間へ戻す構造の物が出ていますので、そちらに交換するとよいでしょう。

左ミラーは必要か?小さくても良いか?

バックミラーも注意が必要な箇所です。

歩行等に接触しても障害を加えないような形状であると共に、衝撃を吸収する構造である事。

ただし取付方法として、簡易的な取付である必要が有ります(溶接されていてはダメ)。

また、後方の交通状況が明確に確認できる大きさである事。

ヒビ割れや歪みは適合しません。

取付に関しても、反射鏡の中心はかじ取り装置中心から280mm以上外側であり、左右両方に取り付けられている事。

※平成18年12月31日以前に製作された車については以下の基準を満たす事。

  • 鏡面の面積が69平方センチメートル以上。
  • 円形以外は直径78mmの円を内包できる。
走行用前照灯

前照灯の色は「白」と規定されています(但し平成17年12月31日以前に製作された車は、白又は黄淡色)。

巷では青白い光の車が走っているのを見掛けますが、前照灯も車幅等も青色は認められていません。

判別方法は白色の紙をライト前面に当て光を写し、10人中9人が白!と言うなら合格。

曖昧ですが、検査員はこれを判断基準としています。

方向指示器

特にアメリカン等、リヤフェンダーの改造により特異な位置にウインカーを取り付けているケースを見掛けますが、これでは「見通し範囲」と 言う考え方の「内側方法45度」に合致しない為、車検には合格しません。

但し17/12/31以前に製作されたバイクに於いては、「後方10mに於ける地上2.5mの全ての位置から見通しが出来る事」とある為、角度に規定はない物の、 上記に準ずるというのが一般的な解釈です。

左右の取付感覚はフロント…250mm以上、リヤ…150mm以上必要です。

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